No.1662 2006.7.28.
発行 泉北教職員組合

「学力調査」結果の扱いについて和泉市教委解答
「『調査』結果の活用は、各学校が自主的・主体的に行うものである」

「『和教指第174号』はお願いであり、日程についてはひとつの目安である」

 和泉市教育委員会は、7月7日付で(和教指174号)「平成18年度大阪府学力等実態調査実施後の取り扱いについて」との文書を各校長宛に発しました。
 この文書の別紙では、
@「抽出対象校は返却された電子データを集計・分析ソフトに取り込み分析を行う(7月下旬)」「一般校は、8月中旬までに集計・分析ソフトに入力する」「各校は府の集計結果を集計・分析ソフトに取り込み、比較分析を行う(8月下旬)」 A「全児童・生徒へ結果を返却する(形式指定)」「所見については手書きで記入」
B「分析結果及び課題解決のための取組等を文書表記で保護者等に公表する」
こと等が記載されています。
 これに対し、泉北教組は、「和教指第174号は、大教組に対して2005年10月に府教委が回答した事項に反するものであり、この調査の扱いに関する各校の自主性を否定するものである」ことを指摘し、「和教指第174号を訂正し、『結果の活用は各学校の判断で行うものである』ことを各校に周知する」ことを求めて、和泉市教委と交渉を行いました。
 この件での和泉市教委の回答は左のとおりです。
 前述した@ABは、市教委からの「指示」ではなく、「お願い」であること。集計・分析ソフト使用の適否や結果の活用方法は各学校判断であることが確認されました。


「大阪府学力実態調査実施後の取り扱い」について、泉北教組が確認を求め、和泉市教委が回答した事項

(2006年7月27日)


(1)「調査」の目的は、すべての子どもに確かな学力を保障するため、子どもの理解度やつまずきなどの学力実態を把握し、指導の工夫改善に役立てるものであり、各学校の序列化を意図するものではない。この考え方については、各学校に周知徹底したい。
(2)「教育課程の編成は、各学校において行うべきものである」との従前の確認を再確認する。この調査の結果によって、各学校の教育課程の変更をもとめることはない。
(3)本調査の実施は、趣旨をご理解いただき協力をお願いするものである。
(4)府教委が配布する集計・分析ソフトは、学校が集計・分析に際して活用するものであり、その使用は学校が白主的・主体的に判断するものである。和泉市教委は、集計・分析ソフトのデータを集約しない。
(5)「調査」結果の活用は、各学校が自主的・主体的に行うものである。
(6)「調査」に関わる採点や集計などのとりくみは、勤務時間内で終了するものであり、過重な負担を強いるものではない。
(7)「和教指第174号」はお願いであり、日程についてはひとつの目安である。
(8)今後とも、泉北教組と十分協議する。


「主席」「指導教諭」の設置に反対します。

 大阪府教委は6月15日、「市町村立学校における新たな職の設置に係る大阪府教育委員会の考え方(案)」(以下「考え方案」)を示しました。
 「考え方案」は、学校における教育課題が増大する中、「様々な課題に対し、学校自らが判断し、適切かつ迅速に対処できる組織的で機動的な学校運営体制の構築が必要」としたうえで、教頭と教職員との間に「首席」を、また、「教員の指導力の向上を図る」として「指導教諭」を、07年度から府内の市町村立学校に設置したいとしています。
 これに対し泉北教組は、「『首席』『指導教諭』設置にむけた、学校管理運営規則『改正』を行わないこと」を求めて各地教委と交渉を行いました。
 この交渉で泉北教組は、
@「新たな職」の設置は、教育活動に上下関係をもちこみ、職場の協力・共同をさまたげるとともに、教員の教育上の自主的権限をおかし、教育を上司の指示・命令にもとづくものに変えてしまう。いま、学校に求められているのは、子ども・父母、地域からの教育に対する願いに耳をかたむけ、教職員が協力しあって集団的に学校づくりをすすめることだ。民間企業のように学校運営権限を管理職と首席など、一部教職員のみが掌握することは、こうしたことに逆行することになる。
Aそもそも学校運営組織は、教育課程編成権と不可分であって、その学校のこどもと教育の実情にそって、各学校において自主的・主体的にきめられるものだ。教育行政の命令によって「新たな職」をもちこみ、画一的な学校組織を押しつけることは、学校の集団的教育力を後退させる。
B「様々な教育課題に適切に対処」するために、教育行政に求められているのは、教職員定数増や学校の安全・安心、施設・設備などの教育諸条件の整備である。職場の多忙化が深刻になっているもとで、定数内の人員を「新たな職」とし、新たな業務を担わせることは教職員の多忙化に拍車をかけることになり、現場の教育困難を増大させるものだ。
と主張しています。
 学校における職員を規定した学校教育法には、「首席」「指導教諭」は明定されていません。そこで府教委は、「新たな職」設置の根拠を、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(地教行法)23条5号にもとめていますが、これは教育に関する事務を扱うにあたっての教育委員会権限であって、「職」の設置を規定するものではありません。同法をもって「新たな職」を設置することは、法解釈上も成り立たないものです。
 くわえて、地教行法によって、市町村立学校の管理運営規則の改正は、市町村教育委員会の権限に属するものとなっています。「考え方案」で府教委が示した「管理運営規則改正」はあくまで「参考」であり、何の法的拘束力を持たないものです。

 以上のように反対しましたが、和泉市では、8月の教育委員会議に「改正案」を提案するとの回答でしたので、上のような確認を行いました。
 高石市・忠岡町の状況については、後日報告します。

「首席」「指導教諭」設置の管理運営規則の改定にあたり、泉北教組が確認を求め、和泉市教委が回答した事項

(2006年7月27日)


(1)「首席」「指導教諭」は、管理職ではなく、管理監督権限は持たず、職務命令を発することはできない。
(2)「首席」が行う「指導・総括」及び「指導教諭」が行う「指導」は、教職員の納得を基本としたもので、命令・強制に及ぶものではない。
(3)「指導教諭」は、他校の、教育活動や学校運営に介入するものではない。
(4)「首席」「指導教諭」の給与を含む処遇については、勤務労働条件に係るものであり、府レベルの職員団体と府教委の合意を遵守する。
(5)「首席」「指導教諭」の配置は、各学校の実情等を考慮することなく一方的に配置しない。
(6)「首席」「指導教諭」の推薦は、本人の希望や意思に基づいて、市教育長が行う。
(7)要綱に示された「首席」「指導教諭」の職務内容は、例示であり、すべてを担うことを意味するものではない。
(8)「首席」の一定の授業軽減のためには、人的支援が必要であると考え、それがない限りは配置は難しく、府教委に対して、人的支援を強く要望したい。
(9)今後とも、必要が生じた場合は協議に応じる。


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