No.1689 2007.4.17.
発行 泉北教職員組合

文科省「全国一斉学力調査」を24日に強行の構え
子ども・学校・先生をランク付け

全国高3テストは13%の「抽出調査」
学力の傾向調査だけならこれで十分


 4月24日(火)に予定されている「全国一斉学力調査」を、私たちは「全国一斉学力・プライバシー調査」であると指摘して、実施そのものに反対してきましたが、文科省はこれを強行する構えです。
 14日の朝刊各紙に、全国の高校3年生15万人を対象に実施された「教育課程実施状況調査」の結果が報道されましたが、対象となったのは全体の13%に過ぎません。文科省が目的にしている「児童・生徒の学力・学習状況の把握・分析」のためには、この程度の「抽出調査」で十分であることを、文科省自身が認めたことになります。
 では、文科省が「悉皆調査」にこだわる理由は何でしょうか。どう考えても、子ども・先生・学校をランク付けし、その競争をあおること以外に目的は考えられません。
 この競争は、さらに市町村間の競争へ、そして都道府県間の競争へエスカレートさせられることは、60年代の「学力テスト」の経験からも明らかではないでしょうか。

個人情報の扱いは学校の責任が問われる

 この間、わたしたちの指摘や父母・国民の疑問の声を受けて、文部科学省は「例外措置」を発表しました。
 これを受けて、大阪府下の全市町村が、小六調査の「氏名記入」をしない方針を決めましたが、中学校での「出席番号記入」などについては措置が不明です。
 「例外措置」の細部については、文科省→府教委→市町村教委と降りてきたものを、各地教委が学校担当者へ説明(高石市は17日/火、和泉市は18日/水を予定)する予定です。
 どんな形式になっても、個人情報の扱いには、学校の責任が問われることを、私たち教職員は知っておかなければなりません。

「調査」を最大限利用する受験産業

 13日の国会質疑で、今回小6の調査・分析を行うベネッセが、各地の小学校長あてに送ったダイレクトメールで、「小学校6年・中学校3年生を対象とした全国学力調査が本年4月24日に予定されておりますが」と述べた上で、同社の「調査」を購入・実施することで(1)記述式の出題で多面的な学力を正確に測れる(2)全国比較や意識調査とのクロス分析資料が入手できるなどと宣伝していることが明らかにされました。
 このような「契約違反」を平気で行う受験産業に児童の個人情報を提供して本当に大丈夫なのでしょうか。



「全国高3テスト」について報じる14日(土)の朝刊

08年度大阪府・堺市公立学校教員採用選考テスト
「非常勤講師10年以上経験者」に特別選考試験を新設


 今年度の教員採用試験にあたり、大阪府教委は特別選考制度のなかであらたに常勤講師経験者を対象にした制度を新規創設し、その年齢制限を実質撤廃しました。大教組は府教委に対して「教職経験を生かした特別選考」そして「年齢制限の撤廃」をはじめとする「採用選考テスト制度の改善」を強く求めてきましたが、今回の改善は、運動の大きな成果だと言えます。
 採用予定数(左記参照)は、総数で若干減っていますが、高等学校・養護学校に一定の増が予定されています。

常勤講師経験者対象の選考テスト受験資格

☆昭和23年4月2日以降に出生していること
☆平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に大阪府内の公立学校(国立を除く)勤務経験(定数内・産育休・病休講師などの常勤講師経験で非常勤経験は含まない)がある人で、その勤務経験が平成19年3月31日までに通算10年以上(休職中である期間を除き、その月に1日でも勤務していれば一月とする。)あること。
1次選考テストは面接と小論文

 常勤講師経験者、実習助手・寄宿舎指導員対象の第1次選考テストは、面接と小論文(1000字程度)となり、択一テストはありません。ただし、第2次選考テストの内容は、一般選考テストとの区別はありません。



特職・若特、教育専門員の介護休暇創設
代替者の配置も実現


 府教委は07年4月1日より、「非常勤特別嘱託員等に対する介護休暇」を創設しました。
 この介護休暇の創設は、非常勤職員の待遇改善を粘りづよく求めてきた府労組連闘争の成果です。 取得機関、取得要件、付与の基準、請求期間及び取得単位等は、常勤職員と同様です。

〈被介護人の範囲〉
 配偶者(事実婚含)、血族・姻族に関わらず2親等内の親族および配偶者の父母の配偶者
〈被介護人の状態〉
 入院、在宅に関わらず、負傷、疾病または老齢により、被介護人が日常生活を営むのに支障がある場合
〈取得期間〉
・「介護を必要とする一の継続する状態ごとに」4回を限度に合計180日間。
 1回の申請は90日以内(週休日、休日等を含む)
・時間で取得する場合は、始業・終業に連続する4時間
 大教組が要求した代替者配置に対する府教委回答は、以下の通りです。
@非常勤特別嘱託員(若特)については、基本的に代替者を配置
A教育専門員については、学校の事情に応じて対応する
B学校事務職員・栄養職員の非常勤特別嘱託員(若特)、教育専門員については、学校の事情に応じて対応
 代替者の配置は、制度を行使する上で、また、学校現場にとっても非常に重要です。大教組は、その確実な確保や「無給」問題など、引き続き改善を求めています。


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