No.1699 2007.7.3.
発行 泉北教職員組合

主任手当拠出
ご協力感謝します

「主任」制度とは、

 学校では、教職員の中で体育主任・学年主任・教科主任などの役割を決めることがあります。これは各学校で独自に名称をつけた役割分担であり、特別の役職ではありません。ところが、大阪府教育委員会は1980年に、「主任」の制度化と「主任手当」(一日200円)の支給を強行したのです。

主任手当拠出金とは、

 多くの教職員が、「この制度は、『主任』を中間管理職と位置づけ、学校教育を統制しようとするものである。」として反対しましたが、泉北では、81年から「主任手当」の支給が始まりました。
 制度に反対する教職員が、このお金を自主的に拠出し、子どもと教育のために役立てることにしたのが、主任手当拠出金の始まりです。
 現在では、組合所属に関係なく、趣旨に賛同した教職員から、一人月2、200円(年24、200円)を拠出していただいています。

拠出金の運用は、

 泉北で拠出されるお金の総額は年間約150万円になりますが、その半額は、大阪教職員組合(略称「大教組」)で管理・運用されています。大阪全体の拠出金で運営される「教育文化センター」は、「登校拒否・不登校問題全国連絡会」の事務局が置かれるなど、大阪にとどまらず、日本全体の教育文化活動をささえるセンターの役割を果たしています。
 残りの半額は、泉北教組の管理運営委員会で運用し、映画会などの文化行事を開催したり、教材・教具を購入して、学校や子ども会に無料で貸し出しています。
 この拠出金は、「子どもと教育のために役立てる」ためのお金です。運用についてのご希望は、泉北教組まで。

全中学校に寄贈
(ガイドブック)「沖縄の戦跡と軍事基地」


 和泉・高石・忠岡の全中学校に1〜10冊を寄贈しました。
 各校では、修学旅行の事前指導などに利用される予定です。
 購入希望の方は1260円です。

泉北教組定期大会を開催

 6月28日(木)に泉北教組定期大会を開催し、賛成多数で今年度方針などを可決しました。
 大会では、来賓の初芝学園争議団(大私教)の川崎さんと、大教組副委員長の渡辺さんから報告とあいさつがありました。また、府下の各教職員組合、和泉高石民商等からのメッセージが紹介されました。大会参加者の発言は、概略以下のとおりです。
@第一交通(佐野南海)争議の支援で、本社のある北九州市へ行き、本日の朝帰ってきた。初芝学園の争議も含めて、働く者の権利を守るために、今後もがんばろう。
A講師の時に組合加入し、今年採用された。組合の教研は、大変刺激になる。特に「先生のがっこう」は内容がすばらしい。若い人にさらに組合加入をよびかけたい。
B「住民税が上がったが、その分所得税が下がった」と政府は言うが、定率減税が廃止されたため、多くの人は増税になっている。この怒りを参議院選挙にぶつけよう。
C「評価・育成システム」で、超多忙な職場に分断を持ちこもうとしているが、真の目的は総給与の抑制。教育3法が改悪されるが、具体化を許さない運動が重要だ。
D4月の大変忙しい時期に「全国一斉学力調査」が行われた。効果については、朝日新聞も疑問を呈している。実施を断念させるために運動を強めたい。
E12月に東京動員に参加し、教育基本法改悪反対にかける全国の熱意を感じた。「武士の一分」かもしれないが、自己申告票を提出しないことで、誇りを示したい。

「勤務場所を離れての研修」制度を活用し
おおいに学び、有意義な長期休業としましょう


「自宅研修」は無くなった?

 一般的に「自宅研修」とか「宅研」と呼ばれた制度ですが、教育公務員特例法第22条(制定時は20条)では、「勤務場所を離れての研修」と規定されています。これには本属長(校長)の承認が必要なことから、教委や校長は「承認研修」と呼びかえようとしていますが、制度が変わったわけではありません。
 現に府教委通達でも「自宅における研修」の承認を明記していますから、当然「自宅研修」は存在します。

「私は承認しません」は通用しない

 府教委通達でも、研修内容は「特例法の趣旨に沿った必要かつ相当と認められる研修」とされ、「個人で行う自主研修」「自主的な研究会」等を含むことが明記されています。また、大教組との間でも「その内容は幅広いものである」ことが確認されています。
 従って「研修届」で分類される「教科指導」「校務分掌」「その他(教員としての教養を深めるもの)」に合致する内容であれば、校長は承認しなければなりません。「承認・不承認といった校長裁量による判断」が行われてはならないことも確認されています。

勤務労働条件は労使の協議事項です

 手続きに必要な書類(計画書・承認願・報告書)については、地教委または校長会と職員団体(泉北教組など)が協議した書式を参考に、各学校が決定しています。
 「研修権」の問題は、勤務労働条件に関わる問題ですから、労使の協議事項となります。
 この確認に反する問題が生じたら、泉北教組までご連絡ください。

教育公務員特例法(教特法)抜粋

第21条 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
2 教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。
第22条 教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
2 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
3 教育公務員は、任免権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。

府教委通達(02年5月20日)と確認
(大教組が確認を行い、府教委が回答した事項)抜粋

【通達】四.承認内容
1.(前略)承認すべき研修は、特例法の趣旨に沿った必要かつ相当と認められる研修とする。
2.ただし、この場合の研修とは、個人で行う自主研修をはじめとし、自主的な研究会等(民間も含めて教育研究団体等が主催する教育研究会も含む。)が実施する研修であって、教員等にとって必要な研修の機会が得られると客観的に判断できる場合を含むものとする。
【確認】教員公務員特例法に規定する教員の研修は、「研究と修養」ということから、その内容は幅広いものである。

【通達】六.留意事項
(前略)
@校長は、研修成果が見込まれる研修であることを、教員等から確認すること。
A校長は、研修成果をあげる上で最適の場所であるかどうかについて、教員等から確認すること。
 なお、自宅における研修については、特に、上記の点について留意して承認すること。
【確認】六「留意事項」における校長の「確認」とは、承認・不承認といった校長裁量による判断としての「承認」ではなく、あくまでも事実の確認のことである。


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