
主任手当拠出
ご協力感謝します
「主任」制度とは、
学校では、教職員の中で体育主任・学年主任・教科主任などの役割を決めることがあります。これは各学校で独自に名称をつけた役割分担であり、特別の役職ではありません。ところが、大阪府教育委員会は1980年に、「主任」の制度化と「主任手当」(一日200円)の支給を強行したのです。
主任手当拠出金とは、
多くの教職員が、「この制度は、『主任』を中間管理職と位置づけ、学校教育を統制しようとするものである。」として反対しましたが、泉北では、81年から「主任手当」の支給が始まりました。
制度に反対する教職員が、このお金を自主的に拠出し、子どもと教育のために役立てることにしたのが、主任手当拠出金の始まりです。
現在では、組合所属に関係なく、趣旨に賛同した教職員から、一人月2、200円(年24、200円)を拠出していただいています。
拠出金の運用は、
泉北で拠出されるお金の総額は年間約150万円になりますが、その半額は、大阪教職員組合(略称「大教組」)で管理・運用されています。大阪全体の拠出金で運営される「教育文化センター」は、「登校拒否・不登校問題全国連絡会」の事務局が置かれるなど、大阪にとどまらず、日本全体の教育文化活動をささえるセンターの役割を果たしています。
残りの半額は、泉北教組の管理運営委員会で運用し、映画会などの文化行事を開催したり、教材・教具を購入して、学校や子ども会に無料で貸し出しています。
この拠出金は、「子どもと教育のために役立てる」ためのお金です。運用についてのご希望は、泉北教組まで。
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教育公務員特例法(教特法)抜粋 第21条 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。 2 教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。 第22条 教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。 2 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。 3 教育公務員は、任免権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。 |
| 府教委通達(02年5月20日)と確認 (大教組が確認を行い、府教委が回答した事項)抜粋 【通達】四.承認内容 1.(前略)承認すべき研修は、特例法の趣旨に沿った必要かつ相当と認められる研修とする。 2.ただし、この場合の研修とは、個人で行う自主研修をはじめとし、自主的な研究会等(民間も含めて教育研究団体等が主催する教育研究会も含む。)が実施する研修であって、教員等にとって必要な研修の機会が得られると客観的に判断できる場合を含むものとする。 【確認】教員公務員特例法に規定する教員の研修は、「研究と修養」ということから、その内容は幅広いものである。 【通達】六.留意事項 (前略) @校長は、研修成果が見込まれる研修であることを、教員等から確認すること。 A校長は、研修成果をあげる上で最適の場所であるかどうかについて、教員等から確認すること。 なお、自宅における研修については、特に、上記の点について留意して承認すること。 【確認】六「留意事項」における校長の「確認」とは、承認・不承認といった校長裁量による判断としての「承認」ではなく、あくまでも事実の確認のことである。 |